消防設備点検について

ご存知ですか?消防用設備や特殊消防用設備等の点検・報告は、防火対象物関係者の義務です。

下記は消防法第17条の3の3を抜粋した内容です。報告制度や点検実施者、点検内容やその期間など、次の内容などが義務付けられています。

【消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告】
 第17条の3の3
 第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対策のうち政令で定めるものにあっては沿う防止整備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

消防用設備及び特殊消防用設備等の点検・報告の内容は?

下記の項目は、報告制度や点検実施者、点検内容やその期間など、次の内容について抜粋しています。

【定期点検報告制度】
 消防用設備等及び特殊消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。このため、消防法では、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。

【点検実施者】
 消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検するには専門的な知識・技能を必用とします。このため防火対象物の規模や構造により人名危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。

【点検内容と点検の期間】
 点検は、6月ごとに行う機器点検と、1年ごとに行う総合点検とに分けて行います。なお、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画によります。

【点検結果の報告】
 点検の結果は、所定の様式に記入し、特定防火対象物にあっては1年間に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回消防機関へ報告しなければなりません。


消防設備点検の効果

消防用設備等に点検済票(ラベル)が貼られていますか?

点検済票(ラベル)は、都道府県消防設備保守境界が一定の要件を満たしている点検実施者(表示登録会員)に交付するものです。消防設備点検を行うことで、次の様なメリットを期待できます。

 ●点検実施者の責任が明確になり、適正な点検が期待できます。
 ●点検日、点検の内容がわかります
 ●次回の点検時期がわかり、維持管理の徹底が図れます
 ●安全のシンボルマークとして、建物利用者への安心感を与えます
 ●点検方向や立入検査などの合成事務の一部の簡素化につながります



点検済票(ラベル)について

建物利用者への安心感を常にキープ。表示登録会員は、適正な点検の証です。

表示登録会員は、高い技術を持っている点検のプロフェッショナルです。点検済票(ラベル)には次の様なラベルがあり、建物利用者への安心感の確保にもつながります。

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