点検報告を必用とする防火対象物

消防法第8条該当する特定防火対象物にも、点検結果報告が必要なものがあります。

次の建物(防火対象物)についての点検結果報告には期間が設けられています。下記の表はその防火対象物と点検結果報告の期間について記載しています。

【特定用途】

用  途
@(1)項劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
A(2)項キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場またはダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
カラオケボックスその他遊興の為の設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
B(3)項待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
C(4)項百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示上
D(5)項旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
E(6)項病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、構成施設、児童施設(母子生活支援施設及び児童厚生死せるを除く)、身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校、デイサービス
幼稚園又は特別支援学校
F(9)項公衆浴場のうち、蒸気浴槽、熱気浴槽その他これらに類するもの
G(16)項複合用途防火対象物のうち、その一部が表@〜Fに該当する用途に供されているもの。
H(16の2)項地下街