消防法の法令改正に関する情報を見逃していませんか?
消防法の法令は改正される事があります。本ページでは、ポイントとなる改正内容の情報についてピックアップにて説明しています。
防火管理者の選任が必要となる基準は?
法令改正により、防火管理者の選任が必要となる基準が収容人員(入所者と従業員を合算した人数)10人以上となる施設は、次のようになります(消防法施行令別表第一(6)項ロ)。
用途区分 | 収容人数 | ||
(6)項 | イ | 病院、診療所又は助産所 | 30人以上 |
ロ | 老人福祉施設、地域活動支援センター、身体障害福祉センター等 | ||
ハ | 幼稚園、特別支援学校 | ||
(16)項イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに揚げる防火対象物の用途に供されているもの | ||
(16の2)項イ | 地下街 | ||
※さまざまな用途のテナントが入っているビル等で、不特定多数の人がでいりする飲食店等や、行動力にハンディキャップのある人が出入りしている病院等の用途をテナントの一部に含んでいる建物等。 |
用途区分 | 収容人数 | ||
(6)項ロ | 主として要介護状態にある者又は重度の障害者等が入所する施設、救護施設、乳児院、認知症グループホーム等 ※詳しく裏表紙「改正法令の対象となる施設」をご覧下さい。 | 10人以上 | |
(16)項イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(6)項ロの用途部分を含むものに限る | ||
(16の2)項イ | 地下街((6)項ロの用途部分を含むものに限る) | ||
(6)項 | イ | 病院、診療所、助産所 | 30人以上 |
ハ | 老人福祉施設、地域活動支援センター、身体障害福祉センター等 | ||
ニ | 幼稚園、特別支援学校 | ||
(16)項イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに揚げる防火対象物の用途に供されているもの | ||
(16の2)項イ | 地下街 | ||
※上記建物のうち、地階を除く階数3以上で、管理権限がわかれているものについては、共同防火管理(建物全体としての一体的な防火管理のため必要な事項を各管理権原者で協議して定めておくこと)が義務づけられています。 |
今回の法令改正により、消防法施行令別表第一(6)項ロに定めるグループホームなどの対象施設については、次のように消火設備と警報設備の設置の義務づけられる範囲が拡大されました。
消防用設備等の種類 | 改正前の設置義務 | 改正後の設置義務 | |
自動火災報知設備 | 延べ面積300u以上の施設 | 全ての施設 | |
火災通報装置 ※消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ面積500u以上の施設 | 全ての施設 | |
スプリンクラー設備 | 延べ面積1,000u以上の施設 | 延べ面積275u以上の施設※ | |
消火器 | 延べ面積150u以上の施設 | 消火器 | |
※延べ面積が1,000u未満の施設では水道を利用した「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を設置することができます。 |
改正法令の対象となる施設は、消防法施行令別表第一(6)項口に定められる次の施設です。
消防用設備等の種類 | 改正前の設置義務 |
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム | 延べ面積300u以上の施設 |
有料老人ホーム | 主として要介護状態にある者を入居させるものに限る(介護居室の割合が、一般居室を含めた施設全体の店員の半数以上のもの) |
介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設 | 延べ面積300u以上の施設 |
朦朧唖児施設、肢体不自由児施設 | 通所施設を除く |
重症心身障害児施設 | |
障害者支援施設 | 主として障害の程度が重い物を入所させるものに限る(障害者自立支援法に定める「障害程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設) |
老人短期入所事業もしくは認知症対応老人共同生活支援事業を行う施設(老人福祉法に規定するもの) | |
短期入所もしくは共同生活介護を行う施設(障害者自立支援法に規定するもの) | 主として障害の程度が重い物を入所させるものに限る(障害者自立支援法に定める「障害程度区分」4以上の者が概ね8割を超える施設) |
改正法令は平成21年4月1日に施行されます。ただし、既存施設(新築、改築工事中含む)については、経過措置として下記のような猶予期間を設けてあります(防火管理者の選任は、平成21年4月1日から必要です)。