点検報告義務のある防火対象物と報告期間

消防法第8条に該当する特定防火対象物には、点検結果報告期間があります。

次の建物(防火対象物)についての点検結果報告には期間が設けられています。下記の表はその防火対象物と点検結果報告の期間について記載しています。

防火対象物(消防法施行令別表第1)点検結果報告の期間
消防用
設備等
特殊消防用
設備等
1劇場、映画館、演芸場又は観覧場1年に1回設備等設置維持計画に定める
点検の結果についての報告の期間ごと
公会堂又は集会場
2キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場またはダンスホール
風俗利行などの規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに揚げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興の為の設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
3待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
4百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅3年に1回
6病院、診療所又は助産所1年に1回
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、構成施設、児童施設(母子生活支援施設及び児童厚生死せるを除く)、身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校、デイサービス
幼稚園又は特別支援学校
7小学校、中学校、高等学校、中学教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの3年に1回
8図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
9公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの1年に1回
イに揚げる公衆浴場以外の公衆浴場3年に1回
10車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る)
11神社、寺院、境界その他これらに類するもの
12工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14倉庫
15前各項に該当しない事業場
16複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに揚げる防火対象物の用途に供されているもの1年に1回
映画スタジオ又はテレビスタジオ3年に1回
16の2地下街1年に1回
16の3建築物の地階((16の2)工に揚げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに揚げる防火対象物の用途に供される部分が存在するものに限る)
17文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品などの保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物3年に1回
18延長50m以上のアーケード3年に1回
19市町村長の指定する山林
20総務省令で指定する舟車