防火対象物点検報告制度とは?

忘れていませんか?建物のオーナー等には年1回の報告義務のルールがあります。

次の建物(防火対象物)の管理について権原を有する物(建物のオーナー等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告する事が義務づけられています。


点検が義務となる防火対象物

階段の設置場所によっても、防火対象物かどうかが異なります。

点検が義務となる防火対象物として、例えば収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するものなどがあります。



点検報告の流れ

みんなが安心。だからしっかり点検、バッチリ証明。点検済証は1年間表示できます。



建物のオーナー等は、防火対象物点検
資格者に点検を依頼します



防火対象物点検資格者は防火管理上必要な業務等が
基準に適合しているかどうかを点検し、
その結果を報告書にまとめます。



建物のオーナー等は、
その報告書を消防長又は消防署長に提出します。



消防法令に適合している場合は、
点検済証を1年間表示できます。


防火対象物点検資格者による点検とは

気になる項目はありますか?。防火対象物点検では、こんなポイントを点検します。

防火対象物点検資格者による点検では、点検資格者が次の項目の様な点検を行っています。下記の点検項目はその一部です。

防火戸の閉鎖に障害となる物が
置かれていないか
避難階段に避難の障害となる物が
置かれていないか
消防用設備等が設置されているか
カーテン等の防火対象物品に防火性能を有する
旨の表示が付けられているか
防火戸の閉鎖に障害となる物が
置かれていないか
防火管理者を選任しているか
消火・通報・非難訓練を実施しているか